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42/46 民法改正法案(12/14) ←目次受益者の債権者としての資格の回復
【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第425条の3(受益者の債権の回復)は,新設された第3目▲サガイ行為取消権の行使の効果▲の第3番目の新設条文です。 ■この規定は,つぎの第425条の2と一体となって,破産法第169条に相応するものとなっています。■ 第425条の3(受益者の債権の回復)▲は,以下のように規定しています。■ 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。)において, 受益者が債務者から受けた給付を返還し,又はその価額を償還したときは, 受益者の債務者に対する債権は,これによって原状に復する。