10ActionPaulienne
43/46 民法改正法案(13/14) ←目次転得者の求償権

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第425条の4(サガイ行為取消請求を受けた転得者の権利)は,新設された第3目▲サガイ行為取消権の行使の効果▲の第4番目の新設条文です。■ 第425条の4(サガイ行為取消請求を受けた転得者の権利)▲は,以下のように規定しています。■ 債務者がした行為が,転得者に対するサガイ行為取消請求によって取り消されたときは,その転得者は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。■ ただし,その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。■ 第425条の4▲第一号■第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対するサガイ行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権■ 第425条の4▲第二号■前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対するサガイ行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権■ ■この条文も,第425条の2の場合と同様,債務者を贈与者,または,売主と考え,目的物に権利の瑕疵があった場合の売主の責任と考えると,その意味を理解することが容易となります。 ■第二号の場合には,さらに,債権者代位権の考え方も加味すると理解できるでしょう。