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44/46 民法改正法案(14/14) ←目次
【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第426条は,新設された第4目▲サガイ行為取消権の期間の制限▲の唯一の条文です。 ■現行民法第426条の修正条文であり,消滅時効のうち,行為のときから起算する時効期間を20年から10年に短縮しています。■ 第426条〔サガイ行為取消権の期間の制限〕▲は,以下のように規定しています。■ サガイ行為取消請求に係る訴えは,債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは,提起することができない。■ 行為の時から10年を経過したときも,同様とする。