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5/46 債権の対外的効力→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
■債権の対外的効力には,先に述べたように,以下の二つがあります。 ■第1に,債権者の第三債務者に対する直接請求,すなわち,債権者代位権(民法423条),および,直接訴権(民法613条,自賠法16条)とがあります。 ■これは,物権の効力と考えられてきた,権利シチによる直接取立権(民法366条)が債権においても実現されていることを示すものです。 ■第2に,債務者から逸失した責任財産に対して,債権者が,第三者に対して強制執行ができるというサガイ行為取消権があります。 ■これは,物権の効力と考えられてきた,抵当権による追及効(民法369条以下)が,債権においても実現されていることを示すものです。 ■以上の二つの債権の対外的効力によって,遠く離れていると考えられてきた物権と債権との間の距離は,一挙に縮まることが理解できると思います。