13_14SuretyshipAll
12/22 保証の範囲(1/2)→ 保証の別個・独立性

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
通説が,保証を主たる債務とは別個・独立の債務であると誤解している理由の一つは,民法447条(保証債務の範囲)の規定を誤って解釈しているからです。 ■通説が,それぞれの連帯債務を別個・独立の債務と誤解している理由の一つが,民法433条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等)であったのと,よく似ています。■ 民法447条(保証債務の範囲)は,以下のように規定しています。■ 民法447条▲第1項■保証債務は,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。■ 民法447条▲第2項■保証人は,その保証債務についてのみ,違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 ■通説は,この民法447条2項をもって保証債務の別個・独立性の根拠としています。しかし,つぎの民法448条をみると,保証債務は,主たる債務よりもその額を大きくすることはできないことがわかります。 民法448条(保証人の負担が主たる債務より重い場合)は,以下のように規定しています。■ 民法448条■保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,これを主たる債務の限度にゲンシュクする。 ■民法447条は,民法448条の制限の範囲内で,違約金又は損害賠償額の約定をすることができるのであり,主たる債務を肩代わりするという保証責任が,主債務よりも重いことはありえないのです。