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13/22 保証の範囲(2/2)付従性の原則の範囲内での多様性

【テロップ】
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【ノート】
保証の範囲が,フジュウ性によって制限されていることを図示してみましょう。 保証は,主たる債務を債務者に代わって弁済する責任なのですから,民法448条に規定されているように,主たる債務の目的又は態様において,主たる債務よりも重くすることはできません。 ■もちろん,保証人は,保証契約において,主たる債務以外の以下の項目について,債権者に弁済することを約すことができます。例えば, 保証人だけが,主たる債務の利息,または,遅延利息を支払うという約束も可能です。■ 保証人だけが,損害賠償,損害賠償の予定,違約金を支払うという約束も可能です。 ■しかし,いずれの場合においても,民法448条により,保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,これを主たる債務の限度にゲンシュクされます。 ■民法(債権関係)改正法案においては,民法448条に,以下のような第2項が追加されることになっています。 ■すなわち,「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても,保証人の負担は加重されない。」