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14/22 補充性による保証人の免責と連帯保証の場合の例外

【テロップ】
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【ノート】
保証人は,例外のないフジュウ性によって保護されていることを学びました。民法が保証人の保護のために,つぎに用意しているのが,保証の「補充性」です。■ 民法452条(催告の抗弁)は,以下のように規定しています。■ 民法452条■債権者が保証人に債務の履行を請求したときは,保証人は,まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。■ ただし,主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき,又はその行方が知れないときは,この限りでない。 ■債権者がこの規定に違反すると,民法455条によって,保証人は免責されます。 民法453条(検索の抗弁)は,以下のように規定しています。■ 債権者が前条〔催告の抗弁権〕の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても,保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者は,まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 ■債権者がこの規定に違反すると,検索の抗弁の場合と同様,民法455条によって,保証人は免責されます。 ■民法455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)は,以下のように規定して,保証には,補充性があることを明確にしています。 民法455条■民法第452条〔催告の抗弁権〕又は第453条〔検索の抗弁権〕の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず,債権者が催告又は執行をすることを 怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは,保証人は,債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において,その義務を免れる。 ■もっとも,連帯保証の場合には,上記の補充性が存在しません。 ■民法454条(連帯保証の場合の特則)は,以下のように規定しています。 保証人は,主たる債務者と連帯して債務を負担したときは,前2条〔催告・検索の抗弁権〕の権利〔保証の補充性〕を有しない。 ■そうだとすると,連帯保証は,通常の保証から補充性を剥奪し,通常の保証よりも,保証人に過酷な責任を課すものであり,公序良俗に反するものと蚊が得られます。 ■もちろん,連帯債務の場合のように,本来の債務を負っている債務者が,相互に連帯保証をしあう場合には,その連帯保証に合理性があり,公序良俗に違反するとはいえませんが,保証人が単独で連帯保証をする場合には,その連帯保証契約は,特別の合理性が認められる場合以外は,保証の補充性を奪い,保証人に過酷な責任を追加するものとして,原則として無効と解するべきであると,私は考えています。