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16/22 根保証(1/4)発生・消滅する債権を「債権枠」として保証する契約
【テロップ】
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【ノート】
保証人の保護は,身元保証に代表されるように,継続的な保証契約から始まりました。 ■2015年3月31日に国会に提出された民法改正法案の理由の一つにも,「保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備」が挙げられているように,身元保証契約ばかりでなく,根保証に代表される継続的な保証契約における保証人の保護は,重要な意味を持っています。■ 最初に,根保証の意味を明らかにしておきます。 根保証とは,債権者と債務者との間の継続的な契約関係から現在および将来発生し,消滅する複数の債権を包括的に保証する契約のことです。 ■債権が枠の中で発生と消滅を繰り返しますが,枠全体を保証の対象とするため,個々の債権が消滅しても,保証は消滅しません。ただし,元本が確定すると,通常の保証に戻り,確定した債務について,フジュウ性が復活します。■ 2004年の民法の現代語化に際して保証の規定が改正され,根保証の規定が新設されました。■ 民法465条の2~465条の5までの,貸金等根保証契約の規定です。■ これらの規定によって,書面によらない根保証契約,および,極度額の定めのない,いわゆる包括根保証は,いずれも,無効とされました。■ ただし,保証の規制範囲は,保証の性質が貸金に限定されており,規制の内容も,極度額(「債権枠」)とその確定に関するものに限定されています。■ つまり,2004年の民法改正の際には,根保証全体について規制がかかったわけではなく, すでに特別法が存在していた, 身元保証契約,■ 従来から,民法の解釈にゆだねられてきた, 貸金以外の債務,例えば,賃借人の債務の保証とか,経営者保証については,改正が行われませんでした。