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17/22 根保証(2/4)民法改正(2004)による根保証人の保護

【テロップ】
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【ノート】
2004年の民法改正によって実現した保証人保護の内容は,概ね,以下の通りです。 ■第1は,契約の成立要件として書面の作成が必要とされました。[民法446条▲2項,3項,465条の2▲第3項]に規定されています。■ 根保証契約を含む,すべての保証契約は書面(契約書)によらなければ無効となります。■ ■根保証契約においては,極度額(限度額)の定めも,契約の成立要件とされました。[民法465条の2]に規定されています。 極度額の定めのない根保証契約は無効とされます。 ■根保証契約については,元本確定期日(保証期間の制限)に関する規定が新設されました。[民法465条の3]が規定しています。■ 根保証をした保証人は,元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担します。■ 元本確定期日は,契約で定める場合には契約日から5年以内,契約で定めない場合には契約日から3年後の日とされます。 ■根保証契約について,元本確定事由[民法465条の4]の規定が新設されました。■ 以下の場合には,主たる債務の元本が確定します。これ以降,根保証をした保証人は,その後に行われた融資については保証債務を負担しません。 第1に,主たる債務者または保証人が,強制執行を受けた場合■ 第2に,主たる債務者または保証人が,破産手続開始の決定を受けた場合■ 第3に,主たる債務者,または,保証人が死亡した場合です。■