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18/22 根保証(3/4)改正の不備を埋める判例による根保証人の保護

【テロップ】
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【ノート】
2004年の民法改正では,根保証のうち,貸金債務を中心にして根保証の規定が新設されたため,賃料債務等,貸金債務以外の根保証については,従来の判例法理が,いまでも,重要な役割を果たしています。 ■最高裁判所▲第二法廷▲昭和39年12月18日▲判決■民事判例集18巻10号2179頁(民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第25事件)は,以下のように述べています。■ 期間の定めのない継続的保証契約は,保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至った等,保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある場合には,右解約により債権者が信義則上看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて,保証人から一方的に解約できるものと解するのが相当である。■ ■判例法理は,根保証の規定が創設された現在においても,なお,その有用性を失っていません。■ 2004年の民法改正によってカバーされない包括根保証契約の解釈,■ 例えば,賃貸保証契約,身元保証契約等の貸金等根保証契約以外の契約については,今なお,判例の法理が重要な意味を持ちます。■ 2004年改正によってカバーされる根保証契約の解釈についても,判例の法理は,有用です。■ なぜなら,民法の根保証に関する規定は,元本の確定事由が列挙されているだけであり[民法465条の4],確定事由の一般条項が欠落している以上,判例法理は,今なお,先例としての価値が失われていません。