13_14SuretyshipAll
7/22 債務と保証との決定的な違い→連帯債務への応用

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
通説は,保証を主たる債務とは別個・独立の「債務」だと考えていますが,ここでは,債務と保証との決定的な違いを説明します。 まず,保証人がいる債務について,債務者が債務を弁済した場合に,どのような効果が生じるのでしょうか?■ 債務者が債務を弁済すると,債務は消滅します。 ■同時に,保証もフジュウ性によって消滅します。■ つまり,債務者が債務を弁済すると,債務は消滅し,保証責任もフジュウ性によって消滅するのであり, ■この場合には,求償権は発生しません。 つぎに,保証人が債務を弁済した場合に,どのような効果が生じるのでしょうか?■ 保証人が債務を弁済すると,債務は消滅せず,保証人の求償権を確保するために,債権は,債権者から保証人へと自動的に移転します。これを法定移転とか,弁済による代位とかいいます。 この場合には,求償権が発生し,民法500条の弁済による代位が生じるのです。