2006年度 民法1B 第2回中間試験


学籍番号 氏名
   

2006年7月3日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂


枠内に書かれた事例をよく読み,それぞれの問題に答えなさい。解答に際しては,結論と理由(根拠条文)とを明確に示すこと。

 新潟地判昭46・9・29下民集22巻9・10号別冊1頁,判時642号96頁,判タ267号99頁は,因果関係の証明について,以下のような判断を下している。
 因果関係論で問題となる点は,通常の場合,1被害疾患の特性とその原因(病因)物質,2原因物質が被害者に到達する経路(汚染経路),3加害企業における原因物質の排出(生成・排出に至るまでのメカニズム)であると考えられる。
 本件のような化学公害事件においては,被害者に対し自然科学的な解明までを求めることは,不法行為制度の根幹をなしている衡平の見地からして相当ではなく,前記1,2については,その状況証拠の積み重ねにより,関係諸科学との関連においても矛盾なく説明ができれば,法的因果関係の面ではその証明があつたものと解すべきであり,右程度の1,2の立証がなされて,汚染源の追求がいわば企業の門前にまで到達した場合,3については,むしろ企業側において,自己の工場が汚染源になり得ない所以を証明しない限り,その存在を事実上推認され,その結果すべての法的因果関係が立証されたものと解すべきである。

問題1】法律上の推定と事実上の推定は,どこが異なるか。特に,本件の因果関係の立証について,法律上の推定を類推する場合と,事実上の推定を利用する場合とで,どこが異なるか(10点)。













問題2】因果関係の証明に際して,裁判所が,「本件のような化学公害事件においては,被害者に対し自然科学的な解明までを求めることは,不法行為制度の根幹をなしている衡平の見地からして相当ではな〔い〕」としている点は,心証形成の方法として許されるか,立証責任の分配の方法の解釈としては,どうか?

























【問題3】因果関係の立証に関して,裁判所の見解を立証責任の転換として解釈すべきであるとの見解がある。この場合の,根拠は何か。(30点)。
































問題4】以上の検討を踏まえた上で,裁判所の見解を事実上の推定と解すべきか,立証責任の転換と解すべきか,私見を述べなさい。(30点)。