06OptionMeans&Result
10/29 法定の選択債権・債務(2/2) ←図 →Q4契約解除・代物請求か,修補か,損害賠償か?
【テロップ】
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【ノート】
この問題を解決するために,消費者契約法(2000年)は, 第1に,商品に瑕疵がある場合に,民法570条に基づく消費者の瑕疵担保責任に基づく権利に対抗するために,事業者が従来から行なってきた,瑕疵担保責任を全面的に免責する約款を,消費者契約法8条1項によって無効としています。 すなわち,消費者契約法▲第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)は,以下のように規定しています。 消費者契約法▲第8条▲第1項■次に掲げる消費者契約の条項は,無効とする。 …■ 消費者契約法▲第8条▲第1項▲第5号■消費者契約が有償契約である場合において,当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに,当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 ■このように,消費者契約法は,瑕疵担保責任を全面的に無効とする免責約款を原則として無効とする一方で, ■第2に,消費者契約法第8条第2項▲第1号は,事業者に,瑕疵のないものと取り替えるか,瑕疵を修補するかの選択権を与えています。 消費者契約法▲第8条▲第2項■前項第五号(瑕疵担保責任の免責条項の無効)に掲げる条項については,つぎに掲げる場合に該当するときは,同項の規定は,適用しない。 第一号 当該消費者契約において,当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに,当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 ■さて,消費者契約法▲第8条▲第2項▲第1号が事業者に与えた選択権をどのように位置づけるべきでしょうか? ■選択債務の問題として整理してみましょう。