06OptionMeans&Result
14/29 選択の主体の交代 ←まとめ,→Q4
【テロップ】
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【ノート】
つぎに,選択債務の選択権者が,その選択権を行使しない場合の選択権の移転について説明します。 民法408条(選択権の移転)は,以下のように規定しています。 債権が弁済期にある場合において,相手方から相当の期間を定めて催告をしても,選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは,その選択権は,相手方に移転する。 ■形成権は,一方的に形成できる権利であり,しかも,権利である以上,行使するか行使しないかも自由なため,相手方の地位を不安定にします。そこで,形成権の相手方には,催告権が与えられるのが普通です。 ■選択権の場合には相手方が一定期間を定めて催告しても,形成権の行使をしない場合には,選択権は相手方に移転します。 ■つぎの規定は,第三者が選択権を有している場合の選択権の移転に関する規定です。 民法409条(第三者の選択権)は,以下のように規定しています。 民法409条第1項■第三者が選択をすべき場合には,その選択は,債権者又は債務者に対する意思表示によってする。 民法409条第2項■前項に規定する場合において,第三者が選択をすることができず,又は選択をする意思を有しないときは,選択権は,債務者に移転する。 ■この条文が適用される場合に,さらに,債務者が選択権を行使しない場合には,民法408条に戻って,問題が解決されることになります。