06OptionMeans&Result
15/29 権利の主体の交代・変更・消滅まとめ ←選択権の移転,法定選択権 →Q4

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
形成権の一種である選択権を有する者が,選択権を行使しない場合には,不安定な地位にある相手方は,相当期間を定めた催告をすることによって,その期間内に選択権を行使するように求めることができます。 ■相手方の催告によって,選択権者は,速やかに選択をする義務を負うことになります。そして,この義務に違反すると,選択権は相手方に移転します。 ■その他の形成権についても,相手方は,相当期間を定めた催告をすることによって,その期間内に形成権を行使するかどうかの態度をはっきりするように求めることができます。 その例を,制限能力者の取消権と 予約完結権という二つの形成権について検討してみましょう。 民法20条によって,制限能力者の取消権が,相手方の催告権によって,追認したものとみなされたり,取り消ししたものとみなされる様子を復習してみましょう。 また,予約完結権についても,相手方の催告によって,形成権の行使が制限される点についても,確認をしておきましょう。