06OptionMeans&Result
20/29 手段の債務と結果債務

【テロップ】
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【ノート】
債務の種類に関する最後の分類として,手段の債務と結果債務との違いについて,検討しましょう。 「手段の債務」と「結果債務」の違いは,立証責任の違いをもたらす点でも重要です。 ■しかし,この区別は,そればかりでなく,これまで,常識とされていた考え方に対して,反省を迫るものとなっている点でも重要です。 ■売買契約における売主の債務や,請負契約における請負人の債務については,これまでは,「結果債務」と考えられてきました。 ■しかし,例えば,タニン物売買であることが了解されている場合の売主の債務のように,売主の債務が,結果債務ではなく,手段の債務であるという場合が存在します。 ■その場合には,「結果債務」に関する売買の規定である民法561条2ブンにおいて,「損害賠償を請求できない」とされているにもかかわらず,その条文が適用されずに,契約不履行に関する一般法である民法415条が適用されて,損害賠償を請求できるとした判例法理のように,これまでの考えでは説明のできなかった判決の考え方を,理論的に説明できるなど,数々の効用が見えてきます。