06OptionMeans&Result
22/29 「結果債務」と「手段の債務」の定義

【テロップ】
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【ノート】
例題によって,手段の債務と結果債務の区別が微妙であることがわかったと思います。 ■そこで,「手段の債務」と「結果債務」の区別を明文化している例を参照することにしましょう。 ■国際仲裁の場でよく利用されているユニドロワ▲商事契約原則は,「手段の債務」と「結果債務」との違いをつぎのように,明確に規定しています。 ユニドロワ商事契約法原則▲第5.4条(特定の結果の達成義務(結果債務)と最善の努力義務(手段債務)の定義■ 第1項■結果債務■ 当事者の債務が,特定の結果を達成する債務とかかわる場合には,その限りにおいて,その当事者は,その結果を達成するように義務づけられる。 第2項■手段の債務■ 当事者の債務が,ある行為の履行につき,最善の努力をする債務とかかわる場合には,その限りにおいて,その当事者は,同種の合理的人間が同じ状況においてなすであろう努力をするように義務づけられる。