06OptionMeans&Result
23/29 結果債務と手段の債務の判断基準

【テロップ】
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【ノート】
ユニドロワ▲商事契約法原則は,手段の債務と結果債務の定義を規定しているだけでなく,二つの債務を区別する判断基準についても,つぎのように,明確な規定を用意しています。 ■ユニドロワ▲商事契約原則のこの基準を利用して,さきの例題のエステティックでの痩身契約が,手段の債務か,結果債務かを判断してみましょう。 ユニドロワ▲商事契約原則▲第5点5条■ 関連する義務の種類(結果債務か手段債務か)の決定基準■ 当事者の債務が,どの程度まで,行為の履行における最善の努力債務または特定の結果の達成債務とかかわるのかを決定するに際しては,とりわけ,以下の各号の要素が考慮されなければならない。■ (a)■ 契約の中でその債務がどのように表示されているか (b)■ 契約の価格,および,価格以外の契約条項 (c)■ 期待されている結果を達成する上で通常見込まれるリスクの程度 (d)■相手方がその債務の履行に対して及ぼしうる影響力