06OptionMeans&Result
25/29 結果債務と手段の債務とで異なる立証責任の分配(解答)

【テロップ】
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【ノート】
■「結果債務」の場合には,結果まで約束しているのですから,結果が出せないという場合には,債務者にキセキ事由があったことが推定されます。 ■したがって,「結果債務」の場合には,債権者は,債務者にキセキ事由があることを立証する必要はなく,反対に,債務者の方で,キセキ事由がないことを立証しないと,免責されません。 ■これに対して,「手段の債務」の場合には,結果まで約束しているわけではなく,最大限の注意を払って債務を履行することを約しているのですから,結果が到達できなかったからといって,債務不履行となるわけではありません。 したがって,「手段の債務」の場合には,債権者の方が,債務者に債務不履行があること,すなわち,債務者が最大限の努力を尽くすという債務に反していることを立証しなければなりません。 ■ところで,「手段の債務」の場合には,債務不履行の事実と債務者にキセキ事由があることとは,全く同じことなので,結局,債権者が債務者のキセキ事由を立証しなければならないということになるのです。