06OptionMeans&Result
6/29 4.選択債務

【テロップ】
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【ノート】
特定物債権,種類債権,金銭債権の区別に続いて,ここでは,選択債権について解説します。 民法の条文では,選択債権となっていますが,ここでは,あえて,選択債務というタイトルを使っています。 ■その理由は,徐々に明らかにしますが,選択債権というと,債権者を中心に考えますので,最初の条文である民法406条が,「選択権は,債務者に属する」と規定しているのに違和感を覚えると思います。 ■選択債権なら,選択権は債権者に属するとなるのが道理ではないのか? と思うからです。 しかし,この講義のように,選択債権ではなく,選択債務という用語を使うことにすると,選択債務について,「選択権は,債務者に属する」という条文に納得できるようになります。 ■その他の条文を理解するにも,選択債権ではなく,選択債務という用語を用いると理解が早まります。