06OptionMeans&Result
9/29 法定の選択債権・債務(1/2) ←図 →Q4契約解除・代物請求か,修補か,損害賠償か?
【テロップ】
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【ノート】
選択債務の具体例については,従来の教科書は,「馬もしくは牛を与えるというように,数個の給付の中から選択によって決定される一個の給付を目的とする債権である」と説明してきました。 ■しかし,馬もしくは牛を与えるという例は,もはや,日常的ではありません。 ■そこで,現代でも通用する例を,民法と消費者契約法の中から興味深いと思われる例をピックアップしてみました。 まず,民法570条の瑕疵担保の規定を見てみましょう。 第570条(売主の瑕疵担保責任)は,以下のように規定しています。 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第566条〔契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。〕の規定を準用する。ただし,強制ケイバイの場合は,この限りでない。 第572条(担保責任を負わない旨の特約)■ 売主は,第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実,および,自ら第三者のために設定し,または,第三者に譲り渡した権利については,その責任を免れることができない。 ■民法570条の瑕疵担保責任は,現代の視点から見た場合に,二つの問題を抱えていることがわかります。 ■第1は,民法570条は,商品に瑕疵があった場合において,第1に,瑕疵が軽微なときは,買主に,代金減額に相当する損害賠償請求権を与えており, ■第2に,契約目的を達することができないほどに瑕疵が重大である場合には,買主に売買契約の解除権を与えている点です。 ■つまり,民法の規定は,現代において通常に行われている,瑕疵のない代替品との取替えや,瑕疵の修理を請求する権利が規定されていません。