11Joint&Several1
13/30 連帯債務を理解するための前提(3/3)債務者による弁済と保証人による弁済との違い←原理

【テロップ】
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【ノート】
連帯債務のプロフェショナルになるための,第3の条件を図解します。 ■これが,通説を乗り越えるための最初の難関であり,今回の講義のハイライト部分です。 ■この点をマスターすれば,連帯債務のプロフェショナルになるための最初の峠を越えることができます。 ■ここでのポイントは,負担部分の弁済に該当する債務の弁済と, ■保証部分の弁済に該当する保証人による弁済とを明確に区別し, ■その効果の違いをしっかりと理解することです。 まず,保証人がいる債務について,債務者が債務を弁済した場合には,どのような効果が生じるのでしょうか?■ 債務者が債務を弁済すると,債務は消滅します。 ■同時に,保証もフジュウ性によって消滅します。■ つまり,債務者が債務を弁済すると,債務は消滅し,保証責任もフジュウ性によって消滅するのであり, ■この場合には,求償権は発生しません。 次に,保証人が債務を弁済した場合には,どのような効果が生じるのでしょうか?■ 保証人が債務を弁済すると,債務は消滅せず,保証人の求償権を確保するために,債権は,債権者から保証人へと自動的に移転します。これを法定移転とか,弁済による代位とかいいます。 この場合には,求償権が発生し,民法500条の弁済による代位が生じるのです。■ この二つを連帯債務の負担部分の弁済と保証部分の弁済へと応用すると,連帯債務の本質に一歩近づくことになります。 ■つぎに,この考え方を,連帯債務者の一人が連帯債務を弁済した場合に応用してみることを通じて,連帯債務の本質に迫ることにしましょう。