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24/30 連帯債務者の一人に生じた事由の他の連帯債務者に対する効力

【テロップ】
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【ノート】
連帯債務者の一人に生じた事由が,他の連帯債務者に対しても効力を及ぼすのかどうかについて,検討します。 ■この問題については,民法440条が,相対的効力を原則とし,絶対的効力を例外として規定していますが,民法440条は,すべての学説が絶対的効力として認めている,弁済・ダイブツ弁済の絶対的効力について言及していません。■ そこで,ここでは,連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を及ぼすという,連帯債務における絶対的効力に関して,民法440条に欠落が生じたのはなぜなのか? 民法440条の立法理由とその過誤について,旧民法に遡って検討します。■ そして,民法440条には何が欠落しており,どのように補足すべきなのか? について明らかにします。 ■この点について,わが国の連帯債務に関する通説は,債権者保護に偏っており,債務者を利する絶対的効力を認めることに消極的です。 ■その理由は,通説では,そもそも,債務の相対性に反するように見える連帯債務の絶対的効力の理論的根拠を示すことができないからです。 ■通説・判例は,この理論的な欠陥を覆い隠すため,絶対的効力をなるべく減らすことをもって,連帯債務の理論の目標としてきました。 ■しかし,その結果は,さきに述べたように,債権者だけを保護することになり,連帯保証人を含めて,保証人を保護しようとする現代の民法学の立場とは,明らかに矛盾します。 ■この点,相互保証理論は,一方で,債権者の保護をおこないつつ,他方で,連帯債務者の保護を十分にすることができるバランスのとれた優れた理論であることが明らかになると思います。 ■連帯債務者の一人に生じた事由が,他の連帯債務者に対しても効力を及ぼさず,当該連帯債務者と債権者との間でのみ効力を生じることを,相対的効力といいます。これは,連帯の免除など,絶対的効力として,民法440条に列挙されないすべての事由が含まれると考えられています。■ この講義では,以上の絶対的効力と相対的効力との区別について,理論的な根拠を示しつつ,区別の基準を明らかにすることにします。