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25/30 民法440条の立法理由
【テロップ】
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【ノート】
民法440条(相対的効力の原則)は,旧民法▲財産担保編▲第57条(連帯債務者の抗弁)を参考にして作成されたものであると考えられます。■ 旧民法▲債権担保編▲第57条は,以下のように規定していました。■ 第57条▲第1項■連帯債務の履行のため,訴えを受けたる各債務者は,自己の権利に基づくと,共同債務者の権利に基づくとを問わず,義務の組成〔不成立〕又は消滅より生ずる答弁方法〔抗弁〕をもって,債務の全部につき債権者に対抗することをう。■ 第57条▲第2項■右のホカ,更改,免除,ソウサイ及び混同に関しては,財産編▲第501条〔現行民法435条(連帯債務者の一人との間の更改),第506条〔現行民法437条(連帯債務者の一人に対する免除)〕,第509条〔連帯の免除〕,第521条〔現行民法436条(連帯債務者の一人によるソウサイ等)〕,及び,第535条〔現行民法438条(連帯債務者の一人との間の混同)〕の規定に従う。 ■現行民法440条には,旧民法▲債権担保編▲第57条▲第2項だけが記載され,肝心の同条第1項が,脱落しており,これが,連帯債務の理論構築に悪影響を及ぼし,現在の通説の致命的な欠陥につながっていると,私は考えています。