11Joint&Several1
28/30 相互保証理論による免除の絶対的効力の説明→原理,理解度チェック,一部免除,取消・無効,応用例

【テロップ】
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【ノート】
この講義の最後に,連帯債務者の一人に生じた免除の効力を相互保証理論に従って図解して,まとめをすることにしましょう。 ■この講義の共通のセツレイにしたがって,債権者▲Xから,Y1 ▲が300万円,Y2 ▲が200万円,Y3 ▲が200万円をそれぞれ借りて,全員が連帯債務を負担したとします。■ その後,債権者▲Xが,連帯債務者のY1 ▲に対してのみ,連帯債務の全額を免除したとします。 ■この場合も,負担部分の消滅によって生じる効果と,保証部分の消滅によって生じる効果とを厳密に区別して考察することが重要です。 第1は,Y1 ▲負担部分の消滅によって生じる,保証のフジュウ性の効果,すなわち,絶対的効力を示します。■ Y1 ▲の負担部分300万円の消滅によるフジュウ性によって,他の債務者▲Y2 ▲の保証部分300万円と,Y3 ▲の保証部分300万円が消滅します。 ■その結果,▲Y2 ▲の連帯債務も,また,Y3 ▲の連帯債務も,600万円から,300万円に減額されます。これが,絶対的効力の理論的意味であり,フジュウ性の必然的な結果です。 ■次に,連帯債務者Y1 ▲の保証部分の消滅の効果について考察します。 保証部分が消滅しても,それは,連帯の免除と同じであり,相対的効力が生じるにとどまります。 ■以上によって,民法437条の条文の意味,すなわち, 「連帯債務者の1人に対してした債務の免除は,その連帯債務者の負担部分についてのみ,他の連帯債務者の利益のためにも,その効力を生ずる。」が明らかとなりました。 ■民法437条は,連帯債務の必然的な結果であり,連帯保証人を保護するために不可欠の条文なのです。