12Joint&Several2
24/33 求償の要件としての事前・事後の通知最二判昭57・12・17(1/7) 事案

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
判例を分析するための前提知識を身につけたので,いよいよ,昭和57年12月17日の最高裁判決について検討することにしましょう。 最高裁▲昭和57年判決の事案の概要は,以下の通りです。■ XとYとが,訴外Aに対し連帯して損失補償金の支払を約し,その負担割合をほぼ平等としていたところ,Xが,事前・事後の通知をせずに,その補償金の全額をダイブツ弁済する一方,Yも,事前の通知をせずにその補償金の一部を弁済したため,二重弁済となってしまいました。■ 全額を弁済したXが,Yに対して求償を求めたところ,XがYに事後の通知をしなかったために,一部弁済をしたことを理由に,Yは,求償に応じませんでした。■ しかし,Yも,一部弁済をするに先立ち,Xに事前の通知をすることを怠っていました。■ この事案の争点は,以下の通りです。■ このような場合に,Yは,民法443条2項の規定によって,自己の免責行為を有効とみなすことができるのでしょうか?