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26/33 求償の要件としての事前・事後の通知最二判昭57・12・17 (3/7)事案の特色

【テロップ】
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【ノート】
事案の内容が明らかとなったので,最高裁▲昭和57年判決を読む前に,この事件の特色と,問題点を整理しておきましょう。 この事案の重要性は,以下の通りです。■ 民法は,443条第1項で,事前の通知を怠った場合の求償の制限を規定し,第2項で,事後の通知を怠った場合の求償の制限を規定しています。■ しかし,弁済をした連帯債務者の一方が事後の通知を怠り,しかも,他方の当事者も事前の通知を怠ったために二重払いが生じた場合のような,双方に過失がある場合については,民法は明文の規定を置いていません。■ ということは,本件は,解釈学の有用性が発揮できる事案であるということになります。■ 事案に適用すべき適切な条文を欠いている場合のことを「法のケンケツ」といいますが,このような場合にこそ,解釈学の有用性が明らかとなるのです。 これから,この事案について,昭和57年12月17日の最高裁判決を読みますが,判決の結果を鵜呑みにするのではなく,最高裁を超える解釈をするという意気込みで,批判的に検討することにしましょう。