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27/33 求償の要件としての事前・事後の通知の要件(判例)(4/7)

【テロップ】
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【ノート】
連帯債務の求償の要件についての考え方が整理できたので,最高裁昭和57年12月17日の判決を読んでみましょう。 最高裁判所▲第二小法廷▲昭和57年12月17日▲判決▲ミンシュウ36巻12号2399頁は,以下のように述べています。■ 連帯債務者の一人〔Y〕が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者〔X〕に対し民法443条1項の通知をすることを怠った場合は, すでに弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者〔X〕に対し,同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。 (裁判官:▲まき けいじ,▲きのした ただよし,▲しおの やすよし,▲みやざき ごいち,▲おおはし すすむ) ■判決文は,ごく,短いものなのですが,内容は,かなり複雑なので,図示しながら,詳しく検討することにしましょう。