[加賀山Home Page]
2002年10月05日開設
このサイト内のファイルの大部分が消去されるという事故が生じたため,
これを機会に,目次をつけて見やすくした新しいサイトに少しずつ移転する作業を行っております。
このサイトで目的のファイルが見つからない場合には,以下のサイトをご覧ください。
http://cyberlawschool.jp/kagayama/
名古屋大学 名誉教授 (2008年4月〜)
明治学院大学法科大学院 教授 (2005年4月〜2014年3月)
明治学院大学法学研究科 委員長 (2010年4月〜2014年3月)
明治学院大学法学部 教授(2014年4月〜2017年3月)
明治学院大学 法と経営学研究科 委員長(2015年4月〜2017年3月)
加賀山 茂
トピックス
- 加賀山茂『民法改正案の評価−債権関係法案の問題点と解決策−』信山社(2015/11/30)の出版(予定)について
|
加賀山茂『民法改正案の評価』
−債権関係法案の問題点と解決策−
信山社(2015/11/30) |
- 先に出版した加賀山茂 編著『民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表』<条文番号整理案付>信山社(2015/7)に引き続き,民法(債権関係)改正案について,以下の項目について,第三者として評価を試みるものである。
- 第三者評価
- 法案の「改正理由」に対する適合性の評価
- 改正理由に挙げられている4つの項目である(1)消滅時効の期間の統一化,(2) 法定利率を変動させる規定の新設,(3) 保証人の保護,(4) 定型約款に関する規定の新設,および,今回の改正の目玉とされる(5) 「原始的不能(または特定物)のドグマ」からの解放(瑕疵担保責任の削除)の5つの項目に関する評価を行っている。
- 法務大臣の「諮問」に対する適合性の評価
- 法務大臣の諮問第88(2009)の第1項目である「民法制定以来の社会・経済の変化に対応」しているかどうかについて,(1)少子・高齢化,(2) 情報化,(3)国際化に対応しているかどうかの観点から評価を行っている。
- 法務大臣の諮問第88号(2009)の第2項目である「国民一般にわかりやすいもの」となっているかどうかについて,(1)個々の条文が問題解決の判断基準として明確であるかどうか,(2)条文間で整合性が取れているかどうか,(3) 複雑なルールの場合には,場合分けの基準が明確であり,かつ,すべての場合が尽くされているかどうかという3つの基準を設定し,その観点から評価を行っている。
- その他の評価と結論
- 改正案のその他の問題として,条文内の矛盾,条文間の不整合性,実体法規範と立証責任規範との相克について,解決策を提言している。
- 今回の民法(債権関係)改正案は,諮問に不適合であることを論証し,改正手続きは,一からやり直すべきであり,その際には,諮問自体の改善と適正手続きが重視されるべきことを主張している。
- 改正案の修正案
- 今回の改正案のうち,比較的改善が簡単な条文番号の不統一の修正案,障害者権利条約に違反するおそれがある成年後見制度の見直し案を提案している。
- 研究課題
- 民法の体系的理解を求める人々のために5つの研究課題とそのヒント,解答例を示し,今回の改正案の修正案のあり方,今後の民法改正において注意すべき点を具体的に示している。
- 加賀山茂 編著『民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表』<条文番号整理案付>信山社(2015/7)の出版について
- 2015年3月31日に国会に提出された「民法の一部を改正する法律案」に関して,法務省がそのホームページで公表している「新旧対照条文」(http://www.moj.go.jp/content/001142671.pdf)は,条文番号が異なっても内容的に相応する新旧条文を正しく対照する箇所(10頁の第105条と第106条の対照,第106条と第107条との対照など)がある一方で,以下のように,単に条文番号が同じという形式的な理由で,内容的には異なる条文の比較対照が行われる箇所が多数にのぼっており,新旧対照表の体をなしていない。
- 新旧条文の正確な対照がなされていない箇所
- 時効(16頁〜21頁),連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(53頁),債権譲渡における相殺の抗弁(73頁),弁済の充当(82頁〜83頁),契約の成立(100頁〜102頁),契約の解除(107頁〜108頁),売主の責任(113頁〜117頁),賃貸借の終了(129頁〜130頁),請負人の責任(132頁) 。
-
|
商事法務 編
『民法(債権関係)
改正法案
新旧対照条文』
(2015/05/25) |
商事法務編『民法(債権関係)改正法案新旧対照条文』(2015/5/25)も,上記の国会提出の改正案と同じく,条文番号が同じという形式的な理由で,内容的には異なる条文の比較対照が多くの箇所で行われている。
- 新旧条文の正確な対照がなされていない箇所
- 時効(32頁〜39頁),連帯債務者の一人との間の免除等と求償権(53頁),債権譲渡における相殺の抗弁(120頁),弁済の充当(127頁〜128頁),契約の成立(140頁〜142頁),契約の解除(146頁〜147頁),売主の責任(152頁〜155頁),賃貸借の終了(168頁),請負人の責任(171頁) 。
- このため,これらの資料からは,現行民法がどの箇所で,どのように改正されたのかを正確に判断することは困難である。特に,削除した条文を新設条文で上書きした場合には,それが新設条文であるにもかかわらず,以下に示すように,新設であることが表記されていない上に,あたかも,現行法の単なる修正であるかのような対照がなされている。
- 新設条文が(新設)と表示されず,単に,現行条文の修正として記載されている箇所
- 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新),第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予),第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効),第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権),第469条(債権の譲渡における相殺権),第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合),第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務),第562条(〔目的物の適合性違反の場合の〕買主の追完請求権),第563条(〔目的物の適合性違反の場合の〕買主の代金減額請求権),第564条(〔目的物の適合性違反の場合の〕損害賠償請求及び解除権の行使),第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任),第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限),第567条(目的物の滅失等についての危険の移転),第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)。
- このように,これらの新旧条文の対照表は,新設条文なのか,それとも,単なる修正条文なのかの区別が明確になされていない。
- 特に,第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)は,第541条,第542条が,債務者に帰責事由がなくても債権者に解除権を与える一方で,債権者に帰責事由がある場合には,解除をできなくするという,極めて重大な問題を含む新設条文であるにもかかわらず,条文見出しも中途半端であり,「解除権の剥奪」規定であることを表記もせずに,現行条文の単なる修正条文であるかのような記載がなされている。
- 新設条文であるにもかかわらず,単なる修正条文と扱うという表記の誤りが生じた理由は,削除した条文を削除条文として残さず,新設条文をそこに上書きしたからである。
- もしも,改正に当たって,削除条文に新設条文を上書きするのではなく,削除する条文を「削除条文」として記録し,新設条文を「枝番号」として新設であることを明記するという方法を採用するならば,上記の新設条文が新設として表記されないというミスも,また,削除された条文が削除されたとの表記をしないという以下のミスも防げたのであるから,これらのミスは重大である。
- 現行条文が削除されたにもかかわらず,削除された旨の表示がなされていない箇所
- 第147条(時効の中断事由),第169条(定期給付債権の短期消滅時効),第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担),第469条(指図債権の譲渡の対抗要件),第526条(隔地者間の契約の成立時期),第527条(申込みの撤回の延着),第543条(履行不能による解除権),第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権),第563条,第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任),第565条(数量の一部不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任),第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任),第570条(売主の瑕疵担保責任),第589条(消費貸借の予約と破産手続きの開始),第599条(借主の死亡による使用貸借の終了),第634条(請負人の担保責任)。
- このように見てくると,法務省および商事法務が,何のために新旧条文の比較対照表を作成しているのか疑問である。なぜなら,新旧条文の対照表は,通常は,「どの条文が時代に合わないものとして削除されるべきなのか」,「どの条文が,時代に適合するものとして新設されれるべきなのか」,「どの条文が,条文の形を保ったまま修正されるべきなのか」,「修正されるべき場合には,どの箇所が,どのように修正されるべきなのか」を,現行条文と新条文とを正確に対比しながら示すものであるはずだからである。
- しかし,法務省の作成した上記の「新旧対照条文」,および,それを補充したはずの上記の商事法務の『新旧対照条文』 も,いずれの資料も,「どの条文が削除されるべきか」,「どの条文が新設されるべきか」,「現行条文のどの箇所が,どのように修正されるべきなのか」について,正確な対照を行わず,上記のように,数多くの誤りに陥っている。
- 市民生活の基本法典といわれている民法の改正に際して,仮にも,法務省が,国民一般,および,その代表である国会議員をナメてかかり,杜撰な新旧対照表で済まそうとしたとは思われない。もしも,法務省のスタッフでは,全力を出し切っても,自らのホームページで公表している程度の不正確な新旧対照表しか作成できないというのであれば,民法制定から120年の歴史に区切りをつける意味でも,民法の所管について,法務省から,正確な新旧対照表を作成できる他の省庁(例えば総務省とか,国立大学法人を所管する文部科学省とか)へと移管することも考えるべきではないだろうか。
- いずれにせよ,このような現状に鑑みると,形式的な新旧条文の対照表ではなく,正確な新旧条文の対照表を作成することが緊急の課題となっていると思われる。
- そこで,標記の書籍(加賀山茂 編著『民法(債権関係)改正法案の〔現・新〕条文対照表』<条文番号整理案付>信山社(2015年7月))を出版することによってその課題に応えることにした。
- 出版予定の標記の書籍の中心となる民法の「現行条文と改正法案との比較対照表」においては,従来の貴重な文献・判例との連続性を保持するために,(1)
条文番号をなるべく変更しないようにするための「条文番号整理案」を付し,その方針の下で,(2) 現行条文と改正法案とを正確に対照し,また,現行条文が変更されたのかどうかをわかりやすくするために,(3) 変更を受けていない現行条文の見出しを明記し,しかも,立法の行き過ぎと思われる最小限の箇所について,(4) 修正すべき代案とその理由を付している。
- この書籍は,現在発売中であり,この書籍は,以下の特色を有している。
- 表から始まる横組みのページは,現行条文から改正法案を検索できるように工夫した第T部と第Uとで構成されている。
- 第T部は,条文番号と見出しの現・新比較対照表が全体の詳細目次の役割を果たしており,現行民法のどこが削除されたり改正されたりしたのか,また,どの条文が新設されるのかが一目瞭然となるように工夫されている。
- 第U部では,条文番号をなるべく変更しないという方針に基づく「条文番号整理案」に従って作成された,現行条文(現)と改正法案(新)との正確な比較対照表が掲載されている。 この第U部が本書の最大の特色となっている。
- 裏から始まる縦組みのページは,第V部として,改正案から現行民法の条文を検索できるように,法務省が作成した改正法案(新)と現行法(現)の比較対照条文をそのまま活かしつつも,最下段に,もう一段を追加し,その段において,比較対照条文の誤りの修正,改正法案の問題点の指摘,内容を修正すべき代案とその理由の記述等を行っている。
- この書籍の出版が契機となって,今回の民法改正について,以下のような議論が,国会においても,学会においても,さらに,市民の間においても,活発に展開され,理性的で平和的な「新・法典論争」が沸き起こることを期待している。
- 新・法典論争を引き起こすスローガンとしては,以下のものがあるように思われる。
- 穂積八束流のコピー
- 民法改メテ 民法体系亡フ(民法95条1項1号の錯誤(意思の不存在)の効果を取消しとしながら,表意者に帰責性がある心裡留保(93条),通謀虚偽表(94条)の効果を無効のまま放置している。)←同様にして,事理弁識能力を欠く場合には取消しとしているにもかかわらず(9条),意思能力を有していない場合の法律行為は無効としている(3条の2)。このように今回の改正案は,意思表示理論の中核部分が矛盾だらけとなっており,改正案が成立・実施されると,民法の体系は完全に破壊される。
民法の教師は,良心的であろうとすれば,民法の講義をすることができなくなると思われる。
- 民法改メテ 連帯債務者 亡フ(連帯債務者を保護する民法437条,439条の削除)←改正理由としての保証人保護の趣旨と矛盾している。
- 民法改メテ 電子商取引 亡フ(パケット通信の遅延問題を解決できる民法522条,527条の削除)←Art.21(2) CISGにも,Art. 16(1) CISGにも反している。
- 民法改メテ 解除 亡フ(受領遅滞の債権者から解除権を剥奪するという民法543条の改悪)←Art.80 CISGの解釈から外れている。
- 民法改メテ 判例検索 亡フ(条文番号の変更によって,少なくとも59の条文で,判例検索に誤りが生じる)←無意味な条文番号の変更が多い。
- 板垣退助流のコピー
- 民法学死ストモ 社会通念ハ死セス
(九つの重要な場面((1) 錯誤の判断,(2) 善管注意義務違反の判断,(3) 履行不能の定義,(4) 帰責事由の判断,(5) 弁済受領権限の有無,(6) 特定物の現状引渡の判断,(7) 担保の喪失の場合の債権者の免責の判断,(8) 催告解除の可否の判断,(9) 定型約款の有効・無効の判断)で,濫用の危険が予想される「社会通念」が判断基準として明文で規定されることになる。)
←社会通念という融通無碍の概念を民法の主要条文に取り込んだことは,「民法学」の「死」を暗示する。
- 反転授業用のビデオ教材の制作の効率化−PowerPointのメモを利用して,音声を合成し自動的にビデオ教材を作成するソフトウェアの利用−
- 予習教材を作成する際に,これまで私は,使用する教科書の頁数を指定するか,講義で利用するプレゼンテーションファイルをホームページにアップロードしておき,学生たちに予習をしてもらうことにしてきた。
- しかし,この方法には,以下のような問題があった。
- 第1に,教科書は,物語としての事実関係や静的な論理を説明するには適しているが,事実関係の変化とか,論理の動的な展開とかを,前後関係や全体と部分との関係を考慮して,「行きつ,戻りつ」動的に説明するには,不十分である。
- 第2に,プレゼンテーション・ファイルは,作成者自身が使うには,イラストレーションを縦横無尽に利用したり,不十分な点を補ったりすることによって,動的な説明をすることができるが,それを学習者を含む他人が使った場合には,思い通りの効果をあげることができない。
- この点,事実関係の動的理解や,論理の展開を説明するためには,ビデオ教材を作成することが最適である。なぜなら,ビデオ教材は,動的な説明に適しているし,早送り,巻き戻しによって,学習効率を高めることができるだけでなく,音声という補助手段を通じて,学習者の理解を飛躍的に高めることができるからである。
- ところが,ビデオ教材の作成は,思ったほど簡単ではなく,しかも,膨大な時間と経費が必要であった。。
- 第1に,プレゼンテーションファイルの作成の上に,ナレーションの原稿の作成,音声の録音とやり直し,ビデオ録画の作成,出来上がった録画の編集作業など,従来の講義の準備にかかる時間に比して,ほぼ10倍以上の時間を費やさなければならない。
- 第2に,学生に予習をする気にさせる気の利いたビデオ教材を作成しようとすると,時間ばかりか,その経費もバカにならない。
- 60分用の講義資料を1本作成するのに,筆者の経験では,平均で30時間以上の時間が必要である。
- 撮影から編集までの経費は,それをアウトソーシングすると,数十万円の経費が必要となる。
- この点,ロゴスウェア(株)のSTORM Makerというソフトウェアを使うと,PowerPointに読み上げ用のノートを付加するだけで,ノートを滑らかな合成音声で読み上げ,同時に,自動的にビデオ作品を制作してくれる。
- 余りの簡単さに感激し,早速,民法解釈方法のノウハウの詰まった,以下の作品を制作してみた。ご参照いただけると幸いである。
- 2015年4月1日,わが国で最初の「法と経営学」研究科が明治学院大学大学院に誕生しました。
- 新しい研究科では,博士前期課程(修士課程)の2年間で,社会に生起する複雑な問題を経営学と法学の2つの視点から分析し,総合的な解決策を提言できる能力を有する人材を育成します。
- 現代社会は,専門化が極端にまで進んだ社会です。確かに,専門化は必要なことではありますが,専門化が極端に進行する中で,「木を見て,森を見ず」とか,いわゆる「縦割り行政」とかの弊害が生じています。
- 新しい研究科では,この問題を克服する一つの方法として,「組織の正義」を実現するという観点に立って,(1) 組織自体,(2) 金融市場,(3)
労働市場,(4) 原材料市場,(5) 財市場,(6)政府関係という経営学の学問分野である6つの領域に対応させて,法学を革新的に再編成します。そして,(1)
会社法・NPO法,家族(相続)法,(2) 金融法,(3) 労働法,(4) 契約法・知的財産法,(5) 経済法・経済刑法,(6) 憲法・行政法,税法という法学の6分野を上記の経営学の6分野にオーバーラップさせて「経営六法」へと再編し,一つの事例について,経営学と法学の2つの観点から分析し,総合するという方法論に基づいて教育を行います。
- 具体的な教育方法としては,例えば,必須科目である「ビジネス法総論(1)(2)」では,以上の6分野に関する最近のケースを取り上げ,経営学の教員と法学の教員の2名の教員が教室に入り,大学院生との間で議論を重ねながら,経営学と法学の双方の視点から問題を分析し,総合して,解決案を練り上げるというケース研究を実施します。
- カリキュラムの大枠は,1年次では法と経営学のケース研究,講義を中心に,2年次は,フィールドワーク(エクスターンシップ)と修士論文の執筆とを中心に編成されています。
そして,単位を修得し,修士論文を完成して課程を修了した大学院生には,修士(法と経営学)(MBL: Master of Business & Law)という学位が与えられます。
- 最初の入学試験は,2015年2月28日(土)に実施されます。詳しくは,明治学院大学大学院法と経営学研究科のホームページをご覧ください。なお,このホームページに掲載されている模擬授業のビデオについては,『法学セミナー』2015年1月号(720号)で,誌上公開されています。
-
|
信山社(2013/12/05)85頁 |
『DVD講義 ビジュアル民法講義シリーズ1(民法入門・担保法革命)』が,2013年12月5日に信山社から出版されました。
- DVDにオールカラーの本文(パワーポイント等の写真,録音速記,辛口コラム)がついて,3,000円(税別)です。
- 印税は,すべて,私とビデオ撮影に参加した学生の名義で,明治学院大学150周年記念事業に寄付する予定です。
- 大学の教育改革の目玉として,今話題となっている「反転授業」に対応できる内容となっています。
- 本書の概要は,次の項目の「講義ビデオの作成」で眺めることができます。You Tubeの短縮版もご利用下さい。
- 本書によって,文字情報をさらにプラスすれば,フルバージョンのDVDの内容をより深く理解することができると思います。
- なお,ビデオ・DVD教材の効用については,以下の論文を参照いただけると幸いです。
- 加賀山茂「ビデオを利用した授業の可視化とビデオ教材の制作」名古屋大学法政論集 (松浦好治教授退職記念号)(2013年7月)1-26頁。
- 取調べの可視化が問題となっているように,密室では腐敗が生じやすいという傾向があります。ビデオカメラの入らない講義室でも,授業に腐敗(学生は,予習をしない,質問に答えられない,講師も,雑談に耽ったり,安易な成績評価で単位を与える等)が生じています。
- 予習をしないで講義を聴く学生や,本論よりも雑談の方が多い講師などの授業の腐敗を防止するには,講義室にビデオカメラを入れるべきであり,むしろ,講義に基づいたビデオ教材の制作作業に学生が参加することこそが,教育効果を格段に高めることを論証するものです。
- 講義ビデオの作成
- 退職を3年後に控え,業績を論文と書籍だけで残すのではなく,教育方法を含めて,ビデオ教材として残すことを計画している。
- 講義のビデオ教材2本を以下のテーマで作成する。
- 第1回の撮影は,2013年2月1日(金)に実施した。
|
|
ビデオ教材・民法入門
(明治学院大学法科大学院202教室) |
担保法革命
(明治学院大学法科大学院模擬法廷教室) |
- 3月末に映画監督による編集作業が一段落したため,4月9日に試写会を開催した。
- 試写会での感想を受けて,それぞれのビデオ短縮版(15分)を制作し,5月上旬からWeb上で順次公開する(一部公開中↑)。
- ビデオ教材作成の理由は,講義の評価を客観化・透明化する方法を確立するためである。
- 論文や研究書が業績審査の中心とされた理由は,それらが,多数の審査員が全ての資料を同時に審査できるからであり,公平な審査と再評価が可能だからである。
- これに対して,講義は,ビデオで撮影しない限り,全ての講義について,多数の審査員が同時に審査したり,評価することができない。逆からいえば,すべての講義をビデオ撮影し,アーカイブとして蓄積しておけば,それに基づいて,講義を客観的に評価する道が開かれることになる。
- 従来の講義に対する評価は,せいぜいが学生アンケートに基づくものに限られていた。しかし,学生の評価は,講義の改善には大いに役立つが,学生の学術的レベルがまちまちのため,残念ながら真の評価に値しない。厳密な評価のためには,複数の専門家によるビデオ作品の分析が必要である。
- 今回のビデオ教材制作の試みを通じて,大学の教員の講義に対する客観的な評価方法を確立する第一歩にしたいと考えている。
- 還暦記念論文集 出版祝賀会
- 2013年2月11日に学士会館において,執筆者のほかゼミのOB,信山社の社長など合計35名の参加を得て出版記念会を開催していただいた。
- 松浦好治=松川正毅=千葉恵美子編『市民法の新たな挑戦(加賀山茂先生還暦記念)』信山社(2013)を拝受した。
- 目次
- 法情報学
|
信山社(2013/01/30)686頁 |
- 手続法
- 福田清明「ドイツのレラチオーンステヒニクと民法教育−要件事実論との比較を見据えて−」
- 大塚明「仲裁合意の法的性格と効力の主観的範囲」
- 平田勇人「当事者の視点に立った調停技法」
- 消費者法
- タン・ミッシェル「オーストラリアにおける消費者被害救済のあり方」
- 宮下修一「適合性原則違反の判断基準とその精緻化」
- 深川裕佳「シ・プレ原則に基づく集団的消費者被害救済制度の構築」
- 上杉めぐみ「金融取引における不招請勧誘の禁止」
- 物権法
- 伊藤栄寿「土地区画整理による所有権制限の根拠」
- 渡邊力「物上保証人の事前求償権と免責請求権」
- 千葉恵美子「被担保債権の弁済期後における不動産譲渡担保権者・設定者の法的地位−譲渡担保論のパラダイム転換をめざして−」
- 債権法総論
- 中舎寛樹「無権利者に対する預金の払戻しと不当利得返還請求・損害賠償請求の意義」
- 潮見佳男「倒産手続における弁済者代位と民法法理−代位取得された財団債権・共益債権と求償権の関係−」
- 契約法
- 山田到史子「契約解除との関係における『危険』制度の意義」
- 久須本かおり「契約締結上の過失責任の法的性質」
- 平林美紀「転借人の不法投棄による土地の毀損と賃借人の責任」
- 山口幹雄「役務提供契約の法的規律に関する一考察」
- 岡本裕樹「複合契約取引論の現状と可能性」
- 野村美明「シンジケートローン契約におけるエージェントの免責規定はどこまで有効か」
- 不法行為法
- 寺沢知子「医療における『相当程度の可能性』の不存在とさらなる保護法益」
- 家族法
- 松川正毅「貞操義務と不法行為」
- 水野紀子「性同一障害者の婚姻による嫡出推定」
- 床谷文雄「事実に反する認知の効力」
- 会社法
- (PowerPoint)加賀山茂「還暦記念論文集祝賀会・謝辞」
- 「http://lawschool.jp/」の利用について
- 「http://lawschool.jp/」というURLが気に入って,ここにホームページを開設したいとの申込みが龍谷大学法科大学院の平野哲郎准教授からあり,検討の結果,以下のURLにホームページを開設していただいた。
- 要領に限りがあるため,希望者のうち,わずかの方にしかご利用いただけないという制約があるが,私にもしものことがあった場合にも,この名前のホームページを世代を超えて引き継いでいただくため,いろいろなアイディアを検討していきたいと思っている。
法学研究・教育に関する基本的な考え方および業績
- 基本理念
- カリキュラム
- 法科大学院におけるコア・カリキュラム(民法)
- コア・カリキュラムの作成のための前提作業
- 「法科大学院コア・カリキュラム調査研究」グループによる「コア・カリキュラム第一次案」批判
- 要件事実論と関連させた物権法に関するコア・カリキュラムの作成の試み
- 教育方法
- 講義と演習におけるケース・メソッド
- 論理的で説得的な文書作成の方法
- リーガル・リサーチ&ライティング
- 契約書の作成方法
- 訴状の作成方法
- 判決の作成方法
- 論文の作成方法
- 論理的で説得的な弁論方法の習得
- 法創造教育方法の開発研究
- 方法論
- 具体例
- 連帯債務の解明のための相互保証モデルの構築
- 相続分の規定から家族財産の共有(合有)持分を決定するためのモデルの構築
- 教育評価
- 評価基準の事前開示
- 採点方法の改善
- 学生による教育評価
- 学習方法
|
『現代民法・学習法入門』
2007,信山社 |
- 判例評釈,判例批評の方法
- 判例批評の方法論
- 具体例
- 末川民事法研究会での報告例
- 2012年
- 最二判平22・1・29判タ1318号85頁,判時2071号38頁,金商1348号21頁,金法1909号78頁
(グループ会社間の貸付における名目的代表取締役への保証責任追及と権利濫用)
- 2015年
- 最二判平25・9・13民集67巻6号1356頁
(主債務者を単独相続した保証人の弁済が主債務の時効を中断するとされた事例)
- 教材(ケース・ブック,論文,資料)
- 民法
- 入門・歴史 (Introduction & History of Japanese Civil Law)
- 文献の調べ方・探し方(PowerPoint)−2008年度 明治学院法科大学院 新入生ガイダンス−
- 民事法への招待(PowerPoint)−2008年度 明治学院法科大学院 新入生ガイダンス−
- 民法の特色−民法の基本的な考え方
- 民法の歴史
- 民法総論講義(2004年・名古屋大学法学部)
- 民事法基礎事例演習(明治学院大学)
- 民法解釈方法論入門 (明治学院大学2年次演習)
- 民法解釈方法論 (明治学院大学法学部2014年度演習)
- 家族法
- 財産法
- 契約法 (Law of Contract)
|
|
『契約法講義』
2007,日本評論社 |
|
- 債権担保法
- 不法行為法(Law of Tort)
- 消費者法
- 情報法
- 法情報学の現状と今後の課題(Law&Technology 2003年1月号13-19頁)
- 加賀山茂・松浦好治編著『法情報学−ネットワーク時代の法学入門−』有斐閣(1999)
- 加賀山茂・松浦好治編著『法情報学−ネットワーク時代の法学入門−』〔第2版〕有斐閣(2002)
- 「情報法」講義(2003年度椙山女学園)
- 法情報学演習(2003年名古屋大学) 消費者問題事例演習
- 法と経済学
- 講義日程
- 学会報告
- 2011年度私法学会でのワークショップ「担保法の新しいパラダイムとその教育」の開催とその記録
- 2011年度日本私法学会大75大会(2011年10月9日,神戸大学)において,「担保法の新しいパラダイムとその教育」というテーマでワークショップが開催され,名古屋大学法科大学院の千葉恵美子教授の下,報告者(私)と40名の参加者との間で活発な議論が行われた。
- ワークショップのために,私があらかじめ用意した資料は以下の通り。
- 当日の会議の模様は,私法学会の会報『私法』75号にその「要約」が掲載されている。
- ただし,誌面の制約上,議論の様子を知るには簡潔すぎる分量しか掲載できなかった。そこで,圧縮する前のもとの原稿(上記の「要約」の2倍程度の要旨)を以下に掲げることにした。
- 提言
- 法教育
- 民法
- 財産法
- 民法現代語化の評価とその逸脱に対する批判 法典現代語研究会案からの逸脱を中心に_
- 家族法
- 消費者法
- 資料集
- 現行法
- 和文
- 英文
- 現代語化民法(2005年)(横書きでの引用形式に変換・編集)
その後,2006年に公布され,2008年12月に施行される以下の公益法人三法に対応させるため,旧条文を消去せず,参考条文として示すとともに,それが,一般法人法にどのように吸収されたかを示すことにした。
- @一般社団及び一般財団に関する法律(平成18年法48)〔(非営利)一般法人法〕
- A公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18法49) 〔公益認定法〕
- B一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律(平成18法50)〔(非営利法人関係法)整備法〕
- 旧法令
- 文語法律文献のひらがな化プロジェクト
- 第1期:文語法律文献をひらがな書きに変換し,濁点,句点,読点を補って読みやすくする
- 大審院判例
- 立法資料
- 旧民法
- 民法旧規定
- 民法理由書
- 法典調査会議事速記録
- 代表的な教科書
- 第2期:文語法律文献の口語化を行う(予定)
- 比較法
- 判例解説
- ロー・スクール探訪
- 法整備支援
自己紹介
- 自己紹介(明治学院大学 白金通信2005年6月),教員紹介(2014年度)
- 履歴
- 全業績(2011年11月1日現在)
- 簡単な解説付き業績一覧(明治学院大学教員情報から)
- 代表的な業績(民法関連のみ)
- 20代(直接訴権の研究を通じて,連帯債務および対抗不能の研究に着手)
- 「民法613条の直接訴権《action directe》について(1) 」阪大法学102号(1977年
3月) 65-105頁,(2・完) 阪大法学103号(1977年10月) 87-136頁 全文のPDF
- 〔座談会〕民法を語る 民法613条の直接訴権(上)(下) The Law School(立花書房)
30号(1981年3月)118-133頁,31号(1981年4月)108-122(全文のPDF 18MB)
- 30代(対抗不能の一般理論を完成)
- 「対抗不能の一般理論について− 対抗要件の一般理論のために −」判例タイムズ 618号(1986年12月) 6-22頁 全文のPDF
- 40代(人工知能を応用した民法の体系化に着手)
- 「錯誤における民法93条但書,96条2項の類推解釈」阪大法学153・154号(1990年
3月) 707-727頁
- 「民法財産編の口語化草案(私案) (上) 」阪大法学155号 (1990年 8月) 185-244頁,
(下・完) 阪大法学156号 (1990年11月) 495-574頁
- 『民法体系1』信山社(1996年10月) 266頁
- 「手付の法的性質−申込の誘引,予約と手付との関係−」『民法学の課題と展望』(石田喜久夫先生古稀記念)成文堂(2000年)543-570頁
- 50代(契約法の体系化,担保法の体系化に着手)
- 60代前半(担保法の体系化および不法行為法の体系化の完成。「第三者のためにする契約」の再構成,および,振込・クレジットカード・電子マネー等への応用に取り組む)
- 60代後半(簡単な内容説明を付加)
- 「振込と組戻しの民法理論 −『第三者のためにする契約』による振込の基礎理論の構築− 」明治学院大学法科大学院ローレビュー』第18号(2013年3月)1-19頁
- 振込みについては,最高裁平成8年判決(最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁)によって,誤振込の場合でも,原因関係とは切り離して預金債権が成立するとの判断が下されたため,なりすまし,振り込め詐欺を正当化するおそれがあるとして,学説・判例ともに混迷状態にある。
- 本稿は,振込みは,預金債権を平行移動させるものであり,「第三者のためにする契約」に基づく,債権譲渡債務引受の活用によって,原因関係を活かしたまま,移動させることができることを明らかにし,誤振込みの場合の組戻しについても,民法理論に基づく解決策を提示している。
- 「第三者のためにする契約の機能 −債務者のイニシアティブによる公平な三面関係の創設機能−」 高森八四郎先生古稀記念論文集 『法律行為論の諸相と展開』 法律文化社(2013年10月)270-303頁
- 第三者のためにする契約(民法537〜539条)は,契約各論で規定されている典型契約とは異なり,契約総論に規定されている。その理由は,当事者間でのみ効力を生じる典型契約とは異なり,二当事者である債務者(要約者,諾約者)のイニシアティブに基づいて,第三者(受益者)に効力を生じる契約だからである。この契約は,抗弁の対抗(民法539条)によって公平なリスク配分を実現する機能を有しており,債権譲渡,債務引受,保証の各契約を再構築することを可能としている。
- 「ビデオを利用した授業の可視化とビデオ教材の制作」名古屋大学法政論集 (松浦好治教授退職記念号)(2013年7月)1-26頁
- 取調べの可視化が問題となっているように,密室では腐敗が生じやすい。
- 予習をしないで講義を聴く学生や本論よりも雑談の方が多い講師などの授業の腐敗を防止するには,講義室にビデオカメラを入れるべきであり,むしろ,講義に基づいたビデオ教材の制作作業に学生が参加することこそが,教育効果を格段に高まめることを論証するもの。
- 『DVD講義 民法入門 ・担保法革命 −ビジュアル民法講義シリーズ1−』信山社(2013年12月)85頁
- 2013年2月1日に収録した法科大学院での講義「民法入門」(60分講義),「担保法革命」(90分講義)をDVDと録音速記の本文にパワーポイントのレジュメの写真,判例等の出典情報,辛口コラム,参考文献,索引をつけて信山社から出版したもの。
- DVDを見て,全体像を掴むことできる上に,本文で判例の出典等を確認しながら,もう一度DVDを丹念に見る事によって,民法の全体像と担保法の全体像を構造的に理解できるように配慮されている。現在,教育改革の焦点となっている「反転授業」に対応している点が特色となっている。
- 「『法と経営学』研究序説」 明治学院大学法科大学院ローレビュー19号(2013年12月)1−11頁
- 組織をめぐる様々な現象を法学と経営学の視点から研究する新しい学問を創設する方法を解明する論文。
- その方法として,経営学の研究分野((1)組織自体,(2)資本市場との関係,(3)労働市場との関係,(4)原材料市場との関係,(5)商品・サービス市場との関係,(6)政府との関係)ついて,法学の研究分野(@会社法,A金融法,B労働法,C契約法・知的財産法,D経済法,E行政法)をマッピングさせ,学問的な融合を図ることを試みている。
- 「民事訴訟法理論の破綻と修復の必要性−法律上の推定の復権という観点からの民訴法学に対する苦言と提言−」 明治学院大学法科大学院ローレビュー第20号 (2014/03/31) 5-36頁
- 民事訴訟法理論,および,それに基づく,要件事実論,民事訴訟実務が,訴訟物としての「権利の存在」の記載方法(請求の趣旨,請求原因の記載方法),並びに,立証責任の分配の記述方法(法律要件要素の分類方法,および,抗弁,再抗弁,再々抗弁…という無限後退)について,重大な論理矛盾を抱えていることを指摘するとともに,それにもかかわらず,改善の動きがないことに苦言を呈し,「法律上の推定」を重視することを通じて,民事訴訟法学の再構築を図るべきことを提言する。
- 「法科大学院での教育実践を法学部教育の改革に活かす−100人規模の講義で一人一人の知的レベルをどれだけ向上させることができるか?−」 明治学院大学ローレビュー第21号1-31頁
- 法科大学院で実践されてきた少人数を前提とした法学教育のノウハウ,すなわち,ソクラティックメソッドに基づく双方向授業,法律家の思考方法としてのアイラック(IRAC)による事案解決のための論理構成,レポートの添削と返却による文章表現の向上,成績の厳格かつ公正な評価方法等は,大教室(100人規模)での学部教育にも応用可能であろうか,可能として,どのような工夫が必要なのだろうか。本稿は,この点について,債権総論(特に,債権の目的と目的物の区別)の授業展開に焦点を当てて検討し,学部教育の改革のための提言を行うものである。
- 「保証人,転借人,下請人の保護のための「サブ契約」理論の構築」明治学院大学法科大学院ローレビュー22号 (2015/03) 1-11頁
- 保証契約,転貸借契約,下請契約は,本契約に従属する「サブ契約」であり,これらの契約を「第三者のためにする契約」として再構成するならば,「抗弁の対抗(抗弁の接続)」を理論的に説明することができるにとどまらず,それを明文の規定(民法539条)の解釈として説明することが容易となる。そこで,本稿では,「第三者のためにする契約」に基づく各契約の再構成は,「サブ契約」の諾約者(債権譲渡の債務者,連帯債務者,連帯保証人を含む保証人,債務引受人,転借人,下請人)の保護に資することを論証している。
- 「法学文献の読み方−書くためにどう読むか」法学セミナー724号 (2015年5月) 52-61頁
- 文献は,単に読むのではなく,読んだ文献ごとに,その文献の考え方と自分の考え方とを比較する「文献ごとの論点比較表」を作成するという作業をしながら読み進めるのがよい。そして,すべての文献を読み終えた後は,その「論点比較表」を参考にして,すべての文献が論点ごとに何を述べているかを比較した「論点ごとの文献比較表」を作成するとよい。そうすると,自分の論文の骨格に,読んだ文献をどのように取り込むべきかを明確にすることができ,客観的で説得力に富む論文を作成することができると主張するもの。
- 趣味
- 書評
恩師
- 浜上則雄先生(1927年1月21日〜2003年11月6日)訃報 弔辞
リンク集
[加賀山Home Page]